キャッシュレス・消費者還元事業とは、2019年10月1日の消費税率引上げ後の消費喚起とキャッシュレス推進の観点から、10月1日からオリンピック・パラリンピック直前の2020年6月末までの9か月間実施される中小・小規模事業者向けのキャッシュレス手段を使ったポイント還元する制度です。
対象となる中小・小規模店舗は、キャッシュレス化するに当たり、決済手数料補助や決済端末補助などの支援が受けられます。
また、キャッシュレスで支払った消費者へのポイント還元を国が実施してくれます。
実施期間
2019年10月から2019年6月(9か月間)
対象のキャッシュレス決済
- クレジットカード
- デビットカード
- 電子マネー
- QRコード決済
事業者(お店・企業)のメリット
中小・小規模事業者の場合
- 無料で決済端末を導入
- 2.16%以下の加盟店手数料
- 消費者還元5%で集客力アップ
- レジ締め・現金取扱いコストを省いて業務効率化
加盟店手数料は決済事業者へ3.25%以下への引下げを条件とし、さらに国がその1/3を補助し、2.16%以下の手数料となります。
フランチャイズ店の場合
- 消費者還元2%で集客力アップ
端末費用負担と加盟店手数料の補助はありません。
消費者のメリット
- キャッシュレス決済で5%還元
大手フランチャイズチェーンなどの場合は2%還元になります。
登録申し込み~補助対象登録となるまでの流れ
キャッシュレス・消費者還元事業への登録申し込み
新規申し込みの場合
Airペイへの新規申し込み時に、新規申し込みと同時に登録申し込みができます。
既存加盟店の場合
すでにAirペイを導入している既存加盟店はAirペイ管理画面から申し込みします。
iPad貸与を希望した場合、カードリーダーと同梱し、Airペイ審査完了後、準備ができ次第、順次発送されます。
Airペイ審査完了後、順次発送されます。
キャッシュレス・消費者還元事業 登録(審査)
キャッシュレス・消費者還元事業事務局にて、登録(審査)がおこなわれます。
補助対象加盟店として補助適用開始
キャッシュレス・消費者還元事業登録後の補助対象期間内での決済において、補助が受けられます。
- 登録の申し込み時期、登録状況により、補助開始日が異なります。
- 補助開始日以降の決済のみが補助対象となります。
対象となる中小・小規模事業者の主な条件
会社及び個人事業主の場合
キャッシュレス・消費者還元事業の登録対象となる中小・小規模事業者は、下記となります。
業種分類 | 資本金の額、又は出資の総額 | 又は | 常時使用する従業員の数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5000万円以下 | 50人以下 | |
旅館業 | 5000万円以下 | 200人以下 | |
サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 |
上記を満たしていても、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小・小規模事業者は補助の対象外となります。
フランチャイズチェーン/ガソリンスタンドの考え方
フランチャイズチェーン等については、中小・小規模事業者に該当する加盟
店についてのみ、キャッシュレス決済で2%還元されます。
端末費用負担と加盟店手数料の補助はありません。
登録申し込みをする
Airペイに新規申し込みの場合
新しくAirペイを申し込みされる場合は、申し込み情報入力に登録申し込み欄があり、同時に申し込みができます。
また、iPadの貸与申し込みについても、入力欄があります。
既にAirペイ加盟店の場合
Airペイ管理画面の契約情報最下部に掲載されているリンクから、申し込みできます。
「キャッシュレス・消費者還元事業の制度」への登録が完了すると
登録審査完了すると、ポスターやステッカーなどの店頭用広報キットが各店舗に届きます。
消費者が視認できる場所に掲示しておきましょう。
また、本事業のホームページや地図アプリでも店舗情報(店舗名、住所、電話番号、還元率、対象決済手段等)が掲載されるようになります。(※9月中下旬に公表)